バーチャルオフィスで古物商許可は取れる?答えはNO、その理由を徹底解説!

副業や起業の手段として「古物商」を選ぶ人が増えています。
一方で、コストを抑えるためにバーチャルオフィスの住所で古物商許可を申請しようと考える方も少なくありません
しかし、結論から言うと——

バーチャルオフィスの住所では、古物商の許可は基本的に下りません。

この記事では、その理由を法的根拠や警察の実務運用とともに、徹底的にわかりやすく解説します。


目次

第1章:そもそも古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品の売買や交換を行うために必要な「警察署の認可」です。
古物営業法という法律に基づいており、許可なく古物の取引を行うと3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることもあります。

対象となる取引は幅広く、以下のような業種が該当します。

  • 中古ブランド品のネット販売

  • 中古家電や工具のリサイクル販売

  • フリマアプリでの営利目的の販売(一定条件下)

古物商許可を取得するには、申請書類を整えたうえで、営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請を行います。


第2章:バーチャルオフィスはなぜ認可されないのか?

ポイントは「営業所」要件

古物営業法においては、申請時に「営業所の所在地」を明記する必要があります。
そしてこの営業所は、実際に事務所として機能しており、かつ警察による立入調査(実査)に対応できる状態でなければなりません。

ここが、バーチャルオフィスとの決定的な違いです。

バーチャルオフィスの性質

  • 実際の執務スペースがない

  • 他者と住所をシェアしている(共有スペース)

  • 管理者常駐でないケースも多い

  • 個室が存在しない場合がほとんど

このような理由から、警察署の実務上、バーチャルオフィスの住所を営業所と認めるケースは非常に稀です。

よくある誤解

「バーチャルオフィスでも登記できるのだから、古物商許可も大丈夫では?」

これは大きな誤解です。
法人登記に必要な「本店住所」と、古物商に必要な「営業所としての実体」は、法的に全く別物なのです。


第3章:警察署の調査に通らない理由

古物商許可の審査では、申請後に警察官が「営業所の現地確認(実査)」を行います。
このとき、以下の点がチェックされます:

  • 実際に執務可能な空間か?

  • 固定電話やデスク、パソコンなど業務設備はあるか?

  • 出入口に屋号表記があるか?

  • 継続的に立ち入り可能か?

バーチャルオフィスの場合、これらの条件をクリアすることが非常に困難です。

特に「屋号の掲示」や「継続的な使用可能性」は難易度が高く、
現地調査でNGが出れば、その時点で不許可になります。


第4章:例外として認められるケースはあるのか?

結論から言えば、極めて限定的な条件下でのみ可能性はゼロではありません
たとえば:

  • バーチャルオフィスといっても、完全個室があり、自分専用で鍵がかかる

  • 実際に常駐して事務作業をしている

  • 屋号を掲示できる環境である

  • 管理者から営業所使用について賃貸借契約書が発行されている

このような「実質的に営業所と変わらない施設」であれば、柔軟に対応してくれる警察署もあるかもしれません。

しかし、それでも判断はあくまで管轄の生活安全課に委ねられます。
基本的には「NG前提」で考えるべきです。


第5章:古物商許可を取りたいならどうすればいい?

以下のいずれかの方法を検討しましょう。

✅ 自宅を営業所にする

  • 賃貸の場合は、大家の承諾書が必要

  • 持ち家なら比較的スムーズ

  • デスクや書類棚など最低限の事務設備は必要

✅ レンタルオフィス(実体のある)を借りる

  • 完全個室タイプなら高確率でOK

  • 月額1〜3万円程度のコスト

  • 利用規約に「営業所としての利用可」があるか要確認

✅ 古物市場併設型の事業支援オフィスを活用する

  • 特定の業者が開業支援として設けている物件あり

  • 立入調査対策も整っているケースあり


まとめ:バーチャルオフィスでは古物商許可はNGと考えよう

古物商許可においては、単なる住所貸しではなく、「現実に存在する営業所」であることが求められます
バーチャルオフィスは、利便性やコスト面では非常に魅力的ですが、古物営業との相性は非常に悪いのが実情です。

許可が取れずに無許可営業になると、重大なペナルティが科される可能性もあります。
古物商を本気で始めたいなら、まずは実体ある拠点の確保から始めましょう。

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