

第1章:バーチャルオフィスで会社は作れるけど…ビザは別問題!
まず大前提として、バーチャルオフィスの住所で法人登記をすることは可能です。実際、多くの国内起業家がこの方法でコストを抑えて会社を設立しています。
ただし、外国人が「経営・管理ビザ」を取得するためには、登記だけでは足りません。
出入国在留管理庁(旧入管)は、ビザ審査において“事業の実体”を非常に重視しています。
そのため、以下のようなバーチャルオフィスの特徴が、審査においてマイナスに働くことがあるのです:
- 実体のある事務所として認められにくい
- オフィスの使用状況を証明する書類が少ない
- 写真提出が必要な場合、内装や設備がないため評価が下がる
つまり、法人登記はOKでも、ビザ申請には「実体の証明」がカギになるというわけです。
第2章:ビザ審査で求められる“実体”ってどこまで?
出入国在留管理庁が重視する「事業の実体」とは、単に書類をそろえるだけでなく、実際にビジネスをしている環境が整っていることを指します。
具体的には、以下のようなポイントが審査対象になります:
- オフィスに事務設備(机・椅子・PCなど)があるか
- 来客対応が可能なスペースがあるか
- 従業員の配置・勤務実態があるか
- 法人銀行口座、契約書、請求書などの活動実績
また、申請時にはオフィス内の写真の提出を求められることも多く、バーチャルオフィスの空間が実在しない・共用スペースのみだと不利になるケースがあります。
このため、「実体として認められるか」はオフィス形態によって大きく変わるのが現実です。
第3章:経営・管理ビザを取得するための3つの対策
それでは、バーチャルオフィスを利用しつつも、経営・管理ビザを取得するにはどうすればよいのでしょうか?
以下に審査通過のための実践的な対策を3つ紹介します。
① 専用個室の併設型バーチャルオフィスを選ぶ
完全個室の契約が可能なバーチャルオフィスであれば、「事務所の実在性」を証明しやすくなります。写真提出時も内装や設備がアピール材料になります。
② 使用実績の証拠を揃える
バーチャルオフィスの契約書に加え、郵便物の受け取り記録、電話応対履歴、契約書類の送付などを整えておきましょう。使用実績の裏付けは審査の重要ポイントです。
③ 行政書士など専門家のサポートを受ける
外国人のビザ申請は非常に専門性が高いため、行政書士に依頼して申請書類や証拠書類を整えることが、成功率アップのカギになります。
これらの対策を講じることで、バーチャルオフィスを利用しながらでも、“信頼できるビジネスの拠点”として認められる可能性が高まります。
まとめ:バーチャルオフィスでビザ申請するなら“実体”を証明できる準備を!
バーチャルオフィスは便利な仕組みですが、経営・管理ビザの取得においては慎重な対応が必要です。
ポイントは「見た目」ではなく“実際に事業をしている証拠を提示できるか”。
専用スペースを確保したり、証拠書類を整えたり、専門家の力を借りることで、バーチャルオフィスでもビザ審査を突破することは可能です。
見た目のコストだけで選ばず、将来を見据えた“実体あるスタートアップ”を心がけましょう!


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