【風営法×バーチャルオフィス】許可申請はできる?注意点を専門家が徹底解説

バーくん
バーくん
チャルちゃん、バーチャルオフィスで風俗営業の許可って取れるんかな?ホストクラブやキャバクラを法人化したいって人おってんけど。

 

チャルさん
チャルさん
バー君、風営法は一般の事業とは違い、営業所の実在性や現地調査が前提となるため、バーチャルオフィスでは原則的に申請はできません。ただし一部の業態や行政区では例外がある場合もあります。
目次

第1章:風営法とは?|バーチャルオフィスとの相性

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)は、接待行為や深夜営業などの行為を伴う業態を規制する法律で、キャバクラ・ホストクラブ・バー・パチンコ店・マージャン店・ゲームセンターなどが対象となります(風営法第2条)。

営業許可を取得するには、次のような要件が求められます:

  • 営業所が所在する地域が用途地域的に許容されていること(住居専用地域は不可)
  • 店舗面積、照度、構造等が法令基準を満たしていること
  • 近隣に学校や病院等の保護対象施設がないこと(距離要件)
  • 営業者および管理者が欠格事由に該当しないこと

このように、営業実態と立地条件が法令遵守の前提であるため、物理的拠点を持たないバーチャルオフィスとは基本的に両立できません。

第2章:なぜバーチャルオフィスはNGなのか?申請における実態審査の壁

風俗営業許可の申請では、以下のような現地調査や図面確認が義務付けられています:

  • 内装図面・配置図:カウンター・照明・客席・バックヤードなどの詳細な図面
  • 用途地域の確認:都市計画法に基づく地域制限(例:商業地域はOK、第一種住居専用地域はNG)
  • 実地検査:警察署および生活安全課による店舗現地確認
  • 施設の独立性:他店舗との区分、専用出入口の有無など

これらは実際の営業所が存在しない限り審査できないため、住所貸しのみのバーチャルオフィスでは対応不可能なのです。

第3章:例外的に可能なケースとは?

以下のような形での活用であれば、一部でバーチャルオフィスの併用が可能です:

  • 本店登記のみバーチャルオフィス:法人の本店をバーチャルオフィスに置き、営業所を実店舗とする
  • 対象外業種での利用:マッサージ、占い、カウンセリングなどのサービスで、風営法非該当であることを確認の上利用
  • 撮影専用スタジオ:性的サービスの提供を伴わず、風俗営業に該当しない範囲での事業(撮影用空間貸しなど)

ただし、これらは必ず事前に行政書士や管轄警察署に確認することが推奨されます。都道府県ごとに運用基準が異なるため、独自解釈で進めるとリスクが高まります。

まとめ|風営法とバーチャルオフィスの使い分けがカギ

  • 風俗営業許可の取得には、現地の実在する店舗が不可欠
  • バーチャルオフィスでは物理的条件を満たせず、基本的に申請NG
  • 本店と営業所を分けることで一部利用可能だが、行政との事前確認が必須

風営法は一般事業とは異なり、公安委員会・警察署の実地審査が大前提の法律です。バーチャルオフィスを活用したい場合は、業種と営業実態を踏まえ、プロの行政書士などに相談するのが最も確実な方法です。

チャルさん
チャルさん
風営法対象業種での法人設立は、物件選びと手続きの順序が重要です。専門家と連携して確実な許可取得を目指しましょう。

 

バーくん
バーくん
そっか〜やっぱ風営法はハードル高いんやな…。でも正しく準備すればいけるってことやな!

 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次