

目次
第1章:住所が税務署にどう見られるか、知ってる?
会社設立時に登記する「本店所在地」は、単なる連絡先ではなく、法人の活動拠点とみなされる超重要情報です。
税務署はこの登記住所をもとに、どの税務署が管轄かを決め、法人住民税の課税区分なども判断します。たとえば「港区」なら芝税務署、「渋谷区」なら渋谷税務署といった具合です。
また、社会保険や労働保険の手続きにもこの住所が使われます。たとえ業務実態が別の場所にあっても、税務上は「登記住所=事業拠点」なのです。
税務署が「事業実態の有無」を確認するときは、以下の書類が参考にされます:
- 法人設立届出書
- 定款・登記簿謄本
- 青色申告の承認申請書
バーチャルオフィスを使っても合法ですが、税務署の印象や書類審査には注意しましょう。
第2章:バーチャルオフィス代、経費で落とせる?
もちろんバーチャルオフィスの利用料は経費になります!
ただし、税務調査で否認されないためには次の条件が必須です:
- 法人名義または屋号での契約:個人名義はグレーゾーンになりやすい
- 事業に必要な支出であること:名刺やHPに掲載、郵便物の受取等がある
- 契約書や領収書の保存:書類不備はNG。電子データでも可
仕訳例:
- 勘定科目:「支払手数料」「賃借料」「通信費」など
- 摘要欄:「●月分 バーチャルオフィス使用料」などと明記
ポイントは「その経費が事業の継続的な活動に必要である」と説明できるかどうかです。
第3章:税務署に怪しまれないための“実態証明”
バーチャルオフィスの最大の弱点は、「そこに本当に会社が存在してるの?」と思われやすいこと。
特に、融資や補助金の審査、銀行口座開設、税務署の調査では「実態あるの?」が大きな焦点になります。
事業実態を証明するには、以下のような資料・履歴があると安心です:
- HP・ブログ・SNSでの活動(定期的な発信)
- 顧客との契約書・請求書・領収書
- オンライン会議記録(Zoomログなど)
- クラウド会計・日報などの業務記録
これらを継続的に残すことで、「単なるペーパー会社」ではないことを証明できます。
まとめ:バーチャルでも、税金はリアル!
バーチャルオフィスを使えば、都心の一等地でも低コストで住所を持てるため、スタートアップや副業の強い味方になります。
しかし税金や社会的信用の面では、「見せかけではない本当の事業活動」を証明しないと、思わぬ不利益を受ける可能性も。
- 登記住所で税負担が数万円単位で変わる
- 経費処理には契約形態や書類整備が必須
- 事業実態の証明を意識した日々の記録が重要
これらのポイントをおさえれば、バーチャルオフィスでも税務的に安心・信頼される経営が可能です。未来を見据えて、賢く活用していきましょう!
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