

第1章:そもそも「賃貸借契約書」とは?通常のオフィスと何が違う?
賃貸借契約書は民法第601条に基づき、貸主が物の使用と収益を認め、借主が賃料を支払う契約です。不動産を借りる際に必ず交わされる書類で、契約期間、賃料、敷金、原状回復などの条項が記されています。
バーチャルオフィスでは専有空間が提供されないため、法律上の「使用・収益」に該当しにくく、通常の賃貸借契約書ではなく、住所利用許諾書や利用規約ベースの契約になります。
第2章:賃貸借契約書が求められる場面とは?
バーチャルオフィス利用において、以下のような状況で契約書やその代替書類が求められることがあります:
- 銀行口座開設時に登記住所の使用証明が必要な場合
- 古物商や探偵業などの営業許可申請
- 登記時に法務局からの書類提出要求
こうした際には、バーチャルオフィス事業者が発行する「利用契約証明書」「登記利用承諾書」「住所使用許諾証明書」が賃貸借契約書の代わりとして提出されます。
第3章:賃貸借契約書がなくても大丈夫?運営会社の信頼性がカギ
「バーチャルオフィスって賃貸借契約書がなくても問題ないの?」
この疑問は非常に多く寄せられます。結論から言えば、バーチャルオフィスにおいて賃貸借契約書は通常発行されませんが、違法ではなく、正規のビジネス契約として成立しています。
バーチャルオフィスでの契約手続きは?
多くのバーチャルオフィスでは、以下のような形で契約が成立します:
- オンライン申込と「利用規約」への同意(クリック契約)
- 本人確認資料や法人登記簿の提出
- 利用開始通知メール+請求書の発行
- 登記利用承諾書や使用許可証のPDF交付
このような書類の組み合わせによって、法律上の「契約成立」が認められます。
注意:契約書の発行が一切ない業者には要警戒!
一方で、何の契約書類も発行しない業者も存在します。そのような場合:
- 融機関から法人確認書類の提出を求められたときに対応できない
- 行政許可(例:古物商)での審査に通らない
- トラブル時に契約条件の証明ができず泣き寝入り
こうしたリスクを避けるためにも、価格だけで選ぶのではなく、契約書類がしっかり発行される事業者かどうかを見極めることが重要です。
判断基準:信頼できるバーチャルオフィス運営会社とは
- ✅ 利用規約や重要事項説明書がWeb上で明示されている
- ✅ 契約書または使用許諾書をPDF等で交付してくれる
- ✅ 銀行口座開設や登記支援などのサポートがある
- ✅ eKYC(オンライン本人確認)や犯罪収益移転防止法への対応
しっかりと法的・実務的に整備された運営会社を選ぶことで、トラブルを未然に防ぎ、ビジネスを加速することができます。
第4章:契約書を求められたときの実践対応マニュアル
- 1. 事業者に使用許諾証明書を依頼:登記利用承諾書や住所使用証明を発行してもらう。
- 2. テンプレートに署名してもらう:銀行や行政提出用のテンプレートを提示し、社判をもらう。
- 3. 補足資料を添付:金融機関には利用規約や契約メール、請求書なども一緒に提示。
スムーズなやり取りのためには、最初から対応可能な事業者を選んでおくことが非常に重要です。
まとめ:バーチャルでも「契約書の実態」は見られている
- ✅ 賃貸借契約書がないのは問題ではない
- ✅ 書面でのエビデンスは必須
- ✅ 信頼できるバーチャルオフィスを選ぼう


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