バーチャルオフィスと代表者住所の関係について|登記・公開情報・リスクと対策をわかりやすく解説

目次

1. バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、実際の執務スペースがなくても、法人登記や郵便物の受け取り、電話対応などに使える“住所貸し”のサービスです。特に都市部の一等地にある住所を格安で利用できる点が魅力で、スタートアップや個人事業主を中心に人気が高まっています。

しかし、バーチャルオフィスを利用する際に注意したいのが「代表者住所」の扱いです。法人登記を行う上では、事業所の所在地だけでなく、代表者の住所も必要になります。


 図解:バーチャルオフィスと代表者住所の関係


|      法人登記情報         |
+----------------------------+
| 商号(会社名)            |
| 本店所在地(BO住所)     |
| 事業目的                  |
| 資本金                    |
| 代表者氏名・生年月日     |
| 代表者住所 ← ここが公開!|
+----------------------------+

※ バーチャルオフィス(BO)住所を使用しても、
   代表者住所は別途公開されます。

2. 法人登記と代表者住所の関係

法人登記では、以下のような情報が登記簿に記載され、法務局で誰でも取得可能です:

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地(=バーチャルオフィス住所)
  • 事業目的
  • 資本金
  • 代表者の氏名・生年月日・住所

つまり、バーチャルオフィスで本店登記をしても、代表者の住所が登記簿で公開されることになります。代表者住所として自宅を記載していた場合、自身のプライバシーが守られないリスクがあるということです。

3. 代表者住所を公開したくない場合の対策

バーチャルオフィスを使うことで本店の住所は非公開に近づけられますが、代表者住所に関しては別途工夫が必要です。以下の方法が代表的です:

自宅以外の住所を代表者住所にする

事務所用にワンルームマンションやシェアオフィスを借り、そこに住民票を移して代表者住所とすることで、自宅住所の公開を避けることが可能です。

家族名義の住所や二拠点生活を活用する

実際に居住していれば、家族所有の物件やセカンドハウスなどを代表者住所として使うことも可能です。ただし、虚偽の住所は法令違反になるため注意が必要です。

代表取締役等住所非表示措置を活用する

代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。

4. バーチャルオフィスと代表者住所のよくある誤解

  • 「バーチャルオフィスを使えば代表者の住所も隠せる」→誤りです。代表者の住所は別途登記され、公開情報となります。
  • 「自宅を使っても検索されることはない」→登記簿を取得すれば誰でも確認できる情報です。ネット検索で間接的に公開されることもあります。
  • 「代表者住所の変更は難しい」→変更手続きは可能です。ただし登記費用や手間がかかるため、設立前の検討が重要です。

5. FAQ|バーチャルオフィスと代表者住所について

Q. バーチャルオフィスを使えば、すべての住所を非公開にできますか?
A. いいえ。代表者住所は登記簿に記載されるため、完全に非公開にはできません。

Q. バーチャルオフィスを代表者住所にできますか?
A. 原則として不可です。バーチャルオフィスは住居として認められないため、居住実態のある住所が必要です。

Q. 代表者の住所を後から変えることはできますか?
A. はい。登記変更申請により代表者住所の変更は可能ですが、費用と手間がかかります。

6. まとめ

バーチャルオフィスは、コストを抑えて信用力ある住所を使える便利な手段ですが、代表者住所の扱いについては十分な注意が必要です。登記簿に公開される情報は、想像以上に多くの人の目に触れる可能性があるため、プライバシーを重視する場合には法人形態や住所の選定に工夫が必要です。

起業時には、「事務所住所」だけでなく「代表者住所」についても慎重に検討しましょう。設立後に公開情報を変更するのは簡単ではないため、最初の設計こそが最良の対策といえます。

代表取締役等住所非表示措置については法務省のページを参考にしてください。

参考ページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

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