レンタルオフィス利用料の勘定科目は何になる?よくある仕訳パターンと注意点をまとめて解説

「レンタルオフィスを契約したけれど、勘定科目は何にすればいいの?」
「地代家賃? 賃借料? 会議費? どれが正しいの?」

このような疑問は、個人事業主・法人の経理担当者のどちらにもよく起こります。
この記事ではレンタルオフィス利用料の正しい勘定科目の考え方から、仕訳例・注意点・バーチャルオフィスとの違いまで徹底解説します。

目次

第1章|レンタルオフィスの勘定科目はどう考える?基本のルール

結論から言うと、レンタルオフィスの勘定科目は原則「賃借料」になります。理由は、レンタルオフィスの多くが「役務提供(サービス契約)」に該当し、賃貸借契約(不動産を借りる契約)ではないためです。

● 地代家賃ではなく「賃借料」が一般的な理由

地代家賃は「土地・建物などの不動産の使用に対する対価」に該当します。しかしレンタルオフィスは、

  • 専有スペースではない(共用スペース型)
  • 賃貸借契約ではなくサービス提供契約
  • 設備・通信費など複数の機能がセットになっている

という性質が強く、これは「役務提供」に該当します。したがって、勘定科目は賃借料を使用するのが最も実態に合っています。

● 例外:完全個室型で賃貸借契約に近い場合

契約書に「賃貸借契約」に近い文言があり、鍵付きの完全個室を借りる場合は、地代家賃を使うケースもあります。
ただし、判断基準は「名称」ではなく実態が重視されます。

● 法人でも個人事業主でも科目の選び方は同じ

法人と個人で科目が変わることは基本的にありません。契約の実態に応じて判断します。

第2章|よくある勘定科目の使い分けと仕訳パターン

ここでは、実務でよく使われる仕訳例をまとめます。

● 基本の仕訳(最も一般的)

(借方)賃借料 ××円 /(貸方)普通預金 ××円

● 会議室利用料の勘定科目

ケースによって異なります。

  • 社内会議 → 会議費ではなく賃借料
  • 取引先・顧客との会議 → 会議費 or 交際費

● 郵便転送サービスの仕訳

  • 転送費 → 荷造運賃 or 通信費
  • 郵便物の月額管理費 → 賃借料

● 初期費用(入会金・事務手数料)

(借方)支払手数料 ××円

多くの場合、資産計上ではなく費用計上でOKです。

● 登記オプションの仕訳

※重要ポイント

登記代は租税公課ではなく「賃借料」に含めます。

第3章|レンタルオフィスならではの注意点(税務調査で見られるポイント)

レンタルオフィスは、税務調査でもチェックされやすい項目があります。

① プライベート利用が混ざっていないか

個人事業主の場合、自宅兼用のケースなどでは家事按分が必要。
「100%経費」は不自然なので注意。

② 共用スペース型は地代家賃にできない

サービス提供契約である以上、地代家賃での計上は税務的に否認される危険があります。

③ 月額料金に複数サービスが混在する場合

賃借料+通信費+郵便転送などがセットの場合でも、ひとつの科目で一貫処理した方が安全です。

④ 家賃支援給付金の対象外になる場合がある

過去の制度では、賃貸借契約が条件だったためレンタルオフィスが対象外となったケースがあります。
これも「不動産契約ではない」という性質によるものです。

⑤ 判断基準は契約書の「実態」

勘定科目は「サービス名」ではなく、契約内容と実態に合わせて選びます。

第4章|バーチャルオフィス利用料はどう仕訳する?違いも簡単に整理

レンタルオフィスとよく比較されるサービスとして、バーチャルオフィスがあります。

● バーチャルオフィスの勘定科目

バーチャルオフィスは完全に「住所サービス」であり、物理スペースはありません。
したがって勘定科目は賃借料が基本です。

● 郵便転送や電話番号の勘定科目

  • 郵便物の転送 → 荷造運賃 or 通信費
  • 03番号・050番号など → 通信費

● 登記だけが目的ならレンタルオフィスは割高

レンタルオフィスは「作業スペース代」が料金の大半を占めるため、

  • 登記だけ欲しい
  • 作業は自宅で十分

という人にとってはコストが高くなりがちです。

一方でバーチャルオフィスは、月額1,000円前後で住所+郵便転送が利用できるサービスもあり、費用対効果が高いのが特徴です。

結論:契約内容に応じた「最も実態に合う科目」を選ぼう

レンタルオフィスとバーチャルオフィスでは契約形態が異なります。
そのため、科目の考え方も少し異なりますが、最も大切なのは契約書と実態に合わせて判断することです。

その上で、登記や住所だけが目的なら、コストの観点からバーチャルオフィスの方が合理的です。

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