【要注意】バーチャルオフィス住所で転居届を出すのはNG!郵便局転送の正しい仕組みと安全な受け取り方法

目次

第1章 郵便局の「転居届」と「転送サービス」の違いを理解しよう

郵便局の「転居届」は、個人や法人が実際に住所を移転した際、旧住所に届く郵便物を新住所に転送してもらうための制度です。
引っ越し後1年間、無料で自動転送してくれる便利な仕組みですが、あくまで実際に居住・事業を行っている住所間での転送が前提です。

一方、「転送サービス」という言葉は広く使われていますが、郵便局が提供する制度ではなく、民間事業者(バーチャルオフィス運営会社など)が提供する「郵便物転送代行」を指すケースもあります。
この2つは似ているようで全く異なり、転居届=住所変更の届け出、転送サービス=郵便物の再送手配という点を正しく区別する必要があります。


第2章 バーチャルオフィス住所で転居届を出すのが問題とされる理由

結論から言えば、バーチャルオフィスの住所に対して郵便局の「転居届」を提出するのは避けるべきです。

理由は大きく3つあります。

  1. 郵便局の規約上、居住実態のない住所は対象外
     転居届の制度は「居住・事業実体がある場所」でのみ有効です。
     バーチャルオフィスは「住所を利用する権利」を提供するサービスであり、居住実態を伴わないため、転居届の対象外となります。

  2. オフィス運営会社との契約違反になる可能性
     多くのバーチャルオフィスでは、郵便物の受取・転送を運営側が一括管理しています。
     この状態で利用者が独自に転居届を出すと、郵便物がオフィスに届かなくなり、契約上の「郵便受取代行義務」が果たせなくなるため、規約違反扱いとなる可能性が高いです。

  3. 郵便制度上・法的にもグレーゾーン
     日本郵便の内部規約上、「虚偽の転居届」や「代理人による不適切な申請」は不正とみなされ、無効化・是正の対象となる場合があります。
     また、今後はバーチャルオフィスなどを利用した悪用防止のため、郵便法や転送関連制度が規制強化される可能性が高いと指摘されています。

このように、現時点で法的処罰の対象ではなくとも、制度の趣旨に反する利用であり、信用上のリスクが大きい点は理解しておくべきです。


第3章 正しい郵便転送の方法:オフィスの公式転送サービスを活用する

郵便物の転送が必要な場合は、郵便局の転居届ではなく、バーチャルオフィス運営会社が提供する公式の転送サービスを利用するのが正しい方法です。

多くの事業者では、以下のような仕組みが整っています。

  • 週1回・月4回などのスケジュール転送(転送先住所を事前登録)

  • 即日スキャン・データ共有(届いた郵便物をPDFや画像で確認)

  • 特定郵便物(書留・簡易書留)の個別対応

この方法であれば、郵便局の制度に干渉することなく、確実かつ合法的に郵便を受け取ることが可能です。

また、長期不在や事業拠点変更時には、オフィス運営側へ転送先変更を正式に申請すれば対応してもらえるケースがほとんどです。
誤って郵便局に転居届を出すと、運営会社に郵便が届かなくなり、重要書類(税務署や法務局からの通知など)が宙に浮く危険性があるため、くれぐれも注意しましょう。

第4章 まとめ:転居届は出さず、正しいルートで郵便を受け取ろう

結論として、バーチャルオフィスの住所に転居届を出すのはNGです。
郵便局の転居届は、実際に居住・事業を行う拠点間での郵便転送を目的としており、バーチャルオフィス住所はその対象外です。

バーチャルオフィスを利用する場合は、必ず運営会社の提供する公式転送・スキャンサービスを利用しましょう。
これが最も安全かつ確実に郵便を受け取る方法であり、契約規約・郵便制度の両面で適正な手段です。

今後、虚偽の転居届や転送制度の悪用に対しては規制が強化される見通しです。
誤った届出を避け、バーチャルオフィス利用者として正しい郵便管理を行うことが、事業の信頼性とリスク回避の両方につながります。

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