目次
第1章:そもそも「開業届」とは?
個人事業をスタートするにあたり、最初のステップとなるのが「開業届」の提出です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、税務署へ提出することにより、「自分は事業を開始しました」と公に申告することになります。
開業届の提出は、事業開始日から1か月以内が原則。これにより税務上の区分が明確になり、青色申告の適用も受けられるようになります。開業届を出すことで、事業用口座やクレジットカードの開設にも有利になることが多く、節税や経理面の整備にもつながる重要な手続きです。
第2章:バーチャルオフィスは開業届に使えるの?
では、実際に「バーチャルオフィス」の住所を使って、開業届を提出することはできるのでしょうか?
結論から言うと、多くの場合は可能です。ただし、いくつかの条件をクリアしておく必要があります。
開業届では、「事業所の所在地」を記載する項目がありますが、実際に事業の活動拠点として使用する場所である必要があります。そのため、形だけの住所貸しサービスや、実態がない住所は、税務署から疑念を抱かれる可能性があります。
バーチャルオフィスを使う際は、以下のような条件を満たしていることが重要です:
郵便物の受取・転送サービスがある
利用契約書(賃貸契約や利用許諾書など)を提示できる
税務署からの確認連絡に対応できる体制がある
このような条件を満たしていれば、バーチャルオフィスでも問題なく開業届を出せるケースが多数です。
第3章:開業届を提出する際の手順と必要書類
バーチャルオフィスの住所で開業届を出す際も、基本的な提出方法や書類は通常と同じです。
開業届の提出方法
窓口提出:最寄りの税務署に直接持参
郵送提出:控えと返信用封筒(切手貼付)を同封
電子申請(e-Tax):マイナンバーカードとカードリーダー、もしくはスマホで対応可
必要書類
「個人事業の開業・廃業等届出書」(国税庁サイトからダウンロード可)
(青色申告希望者は)「青色申告承認申請書」も併せて提出
住所欄には、契約しているバーチャルオフィスの住所を正確に記載します。不安な場合は、利用会社から発行される「利用証明書」などを添付すると安心です。
第4章:バーチャルオフィスで開業する際の注意点
バーチャルオフィスを使った開業には利便性がある一方で、いくつかの注意点もあります。
1. 青色申告や銀行口座開設での審査
バーチャルオフィスの住所では、一部の銀行や金融機関が口座開設を断るケースもあります。特にネットバンキング以外の実店舗型銀行では「実態のない住所」と判断されることがあるため、事業内容や収益見込みなども明確に説明できる準備が必要です。
2. 税務調査時の対応
税務署が実地調査を行うこともありますが、バーチャルオフィスは物理的な執務スペースがないため、別の場所(自宅や作業場所)で対応する準備が求められます。
3. 信用・信頼の確保
クライアントから「この住所、本当に事務所?」と思われることも。名刺やホームページ上での見せ方には配慮が必要です。対面のあるビジネスであれば、会議室レンタルサービスなどの併用もおすすめです。
第5章:安心して開業届を出すためにチェックすべきこと
最後に、バーチャルオフィスでスムーズに開業届を出すためのチェックポイントをまとめます。
✅ 税務署に通る実績のあるバーチャルオフィスを選ぶ
✅ 郵便物対応や利用証明書の発行が可能か確認する
✅ 契約内容(利用目的、期間、名義など)が正確に記録されている
✅ 契約後に、開業届や青色申告の準備も進める
✅ 可能なら「実働場所(自宅など)」を補足説明できるようにしておく
最近では、バーチャルオフィスの利用者が増えているため、税務署もある程度理解を示す傾向にありますが、「事業の実態があること」を説明できる資料や対応力が重要になります。
まとめ:バーチャルオフィスでも安心して開業するには?
バーチャルオフィスはコストを抑えつつ、事業用の住所を手軽に得られる魅力的なサービスです。正しく選び、適切に開業届を提出すれば、自宅住所を晒すことなく、信頼ある開業が可能です。
住所を借りるだけでなく、事業実態の説明や、金融・税務の場面でも通用する体制を整えて、安心して事業をスタートさせましょう。
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