東京千代田区にあるバーチャルオフィスを利用して本店登記をしても良いのかというと、結論から言うと法律的には違反という事でありません。何故なら法人登記は、基本的に企業の取引に必要な情報を法務局に登録して公表出来るようにする事が目的ですが、場所として記載する住所は、たとえ実態がない所であっても何の問題もないからです。その為もこれから会社を立ち上げて、バーチャルオフィスの住所で法人登録をしようとしている人は、法律違反でもないので不安に思う事は何もありません。
一般的に会社を設立する為に、法人登記する場合、本店所在地を決めなければなりません。その場合、特に住所に関する制限もない為、自宅等を使っても全く問題はないです。しかしこの登記した住所には色々郵便物が届いたり、不意な来客も来たりする可能性があるので、自宅を使いたくないという人も少なくありません。さらに賃貸物件に住んでいる場合は、契約上自宅を会社登記して商業用の拠点として使う事は違反になる恐れもあります。
かといって資金もそれほどある訳でもなく、1人で活動するので実際にオフィスを構える必要もない時に、どこを会社の本店登記にしようかと考えた場合、有効なのがバーチャルオフィスです。中には月額数千円程度で千代田区のような一等地の会社の住所に出来ますし、本店登記すれば自宅が不特定多数の人に知られる事もないので利用するメリットは大きいです。しかも都会のど真ん中に会社があるとアピールする事も出来れば、周囲のイメージも良いですし信用度も高まり、会社もロケットスタートを切る事が出来ます。
ではバーチャルオフィスを住所にし本店登記をするのが問題ない事が分かったので、法人登記の手順はどうすれば良いのか詳しく見ていきましょう。まずは会社設立の準備から始めます。最初に商号や会社概要を決めましょう。商号は商号会社の名前になり顔でもあるので、何でも良いという訳ではありません。じっくりと考え、自分の会社に合った名前を付けましょう。会社名を決めたら、次は印鑑を作成します。会社の代表印は法人登記の申請時に必要です。これはどこを住所にしても当然変わる事はありません。
印鑑を作ったら、続いて定款も作りましょう。定款は会社の基本的な規則を決めた書類で、いわゆる決まり事のようなものです。これは発起人が作る必要があります。最初は作るのが少し難しく感じるかもしれませんが、色々とネットで調べればそれほど難しくはありません。そして定款が出来たら、公証人の認証を受けなければならないので、会社の住所が千代田区がならば、東京都の公証人役場へ行き認証を受けましょう。ただ定款認証には、手数料として5万円と印紙代が4万円かかります。電子定款の場合は印紙代はかかりません。それから謄本交付料が1枚250円かかります。このように色々と費用がかかるので、事前にしっかりと準備をしてから公証人役場へ出かけましょう。そして定款で決めた資本金の払い込みを行い、払い込み証明書も作ります。基本的に資本金は1円でも法律的には問題ありませんが、一般的にそんな会社だと信用性はなかなか出ません。逆に1000万円以上だと会社設立初年度の消費税免除が適用されないので、適用内にしたいのであれば1000万円より下回っておいた方が良いです。資本金の払い込みがすんだら、ようやく登記書類の作成に入りましょう。書類を作るには、登記申請書や登録免許税の収入印紙を張り付けた紙に定款、それから発起人の決定書や取締役や代表取締役、監査役の承認承諾書が必要です。さらに取締役の印鑑証明書や資本金の払い込み証明書、登記するべき事を保存したCD-R等も用意しなければなりません。こうして沢山の必要書類がそろったら法人登記の申請を行います。申請は会社所在地を管轄している法務局で行います。これでようやく会社設立の完了です。
このように他人に頼らず、自分だけで行うとなるとこれだけ大変で、多くの時間と労力を使います。しかし会社設立の手順が分かり、経験も出来ますし、何より申請費用を安く抑えられるというのがメリットです。ではこれらの作業を専門家に依頼したらどうかというと、メリットとしては全て任せられるので多くの時間と労力がかからなかったり、専門家のチェックが入るので安心という点が挙げられます。その一方で代行料金がかかりますし、顧問契約をしろと要求される恐れもあるので、専門家に依頼する時は注意が必要です。
このようにバーチャルオフィスを会社の本店登記するのには何の問題もありませんし、法人登記の手続きは自分だけでやると時間と手間がかかりますが、良い経験になります。どうしても自分でやるのが嫌なら専門家に任せるという選択肢もあるので、これから会社を立ち上げようと考えており、自宅の住所を法人登記したくない人は、バーチャルオフィスを利用すると良いです。
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